不動産相続サポート

所有している家や土地
相続の際に困ったり悩んだりすることのないように
是非ご相談ください

相続とは、人が亡くなった時、その遺産を一定の血縁関係にある人が引き継ぐことを指します。
現在の日本は、人口の高齢化に伴い、相続の発生件数が増えています。
そして相続事例の増加と比例するように、相続時の疑問やトラブルも増えています。

その中でも、不動産資産の相続時の疑問や相続トラブルが多く発生しています。

では、こういった問題はなぜ発生するのでしょう?
それは、事前に不動産相続についての流れや決まり事を確認しないままで過ごし、ある時突然相続の当事者になってしまうからです。

不動産所有者様がご生前のうちに相続対策について相談できる先がないというのが大きな理由の一つです。

税理士に相談したいが、誰にどう相談していいのかわからない。
今現在、弁護士に相談しなければならないほどの諍いが起きていない。

そういった理由から、相続の準備をせずに過ごしてしまい、いざ相続の段階で、多くの問題が発生してしまうのです。

そんな悲しい思いをする前に、所有している家や土地について、相続の対策、是非ご相談ください。

不動産はその価値がわかりにくい

土地としての評価は高いが、 家を建てるには不向き…など、不動産の価値はその相 続上の評価と一致しないこ とがよくあります。

不動産はそもそも分けにくい

相続人3人で遺された田舎の実家を分けられるでしょうか?現金資産とは違って分けにくいのも不 動産の特徴のひとつです。

資産の額が少ないほど相続でもめやすい

このグラフは、遺産分割事件の金額別の内訳です。
資産の金額別に見ると、最も多いのが1,000万円超〜5,000万円以下の層となっています。
全体の約43%を占めています。
1,000万円以下の約32%までを含めると、全体の8割近くが資産5,000万円以下の層になっています。
遺産争いは、相続資産が多い富裕層がその資産を奪い合って諍いになっているイメージがあります。
しかし実際には資産が少ない層が諍いが多く発生しているのです。

当社は、長年に渡り、愛知県名古屋市で住宅・不動産事業を展開してまいりました。
価値がわかりにくく、専門的な知識も必要な不動産相続について、不動産のプロが今まで培ってきた経験を元に、しっかりとサポートします。
まずはご相談から始めてみませんか?
1・相続する財産、相続人を確認する

まずは、不動産の登記状況や預貯金、株式、借金などの資産と、相続人を確認します。

相続財産や相続人が後になって新たに出てくると論争になってしまうこともあるので、相続財産や相続人の確認は、相続の専門家に依頼するとよいでしょう。

遺言書がある場合、勝手に開封してはいけません。
遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

また2020年からスタートした、自分で書いた遺言書を法務局に預けておく「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は、交付の申請が必要になります。

詳しくは法務局のホームページで確認してください。

相続人が複数いる場合や遺言書がない場合の不動産の相続は、相続人全員で行う「遺産分割会議」によって不動産の所有者を決め、相続登記に進みます。

2・遺産の分割協議をする
遺産分割協議とは、相続人全員で、どのように遺産を分けるかを決める話し合いのことです。
相続人が自分1人だけの場合は必要ありません。

不動産を分ける主な方法は3つあります。

●換価分割
不動産を売却して、現金化したものを遺産分割する方法
●代償分割
1人が不動産を相続し、ほかの相続人にその不動産の価値を現金化したものを支払う方法
●共有分割
相続人全員が共有財産として相続する方法

相続する方法は遺言書に指定があればそれに従います。
また、協議で決めた内容は遺産分割協議書にまとめます。
この遺産分割協議書を行うことで正式に遺産が相続人のものになるのです。

3・不動産所有者の名義変更をする
不動産を相続するには所有権移転登記をし、名義変更をする必要があります。
名義変更は遺産分割協議が終わったタイミングで行い、必要書類を揃えて法務局に申請します。
必要書類は遺言書や相続人などによって異なりますが、主に以下のようなものがあります。

・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
・被相続人(死亡した人)の戸籍謄本、住民票
・不動産の固定資産税評価証明書、登記事項証明書
・遺産分割協議書(遺言書が存在する、または法定相続分で相続することが決まっている場合は不要となるケースある)

これらの書類は法務局や役場などに取り寄せが必要なうえ、相続人が多いほど揃える書類が増える手間がかかります。
不動産の相続には、申告期限があるため、早めに準備をしておきましょう。
また、相続の手続きは自分で行えますが、正しく手続きを行わないと、法的に認められないこともあるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

4・相続税の申告・納付をする
相続財産の価格が、後述する基礎控除を超えた場合は申告が必要になります。
相続税を納めるのに必要な申告書の作成は税理士に依頼するのが一般的です。

注意したいのが、申告期限は被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内ということです。
申告期限を超えてしまうと無申告加算税と延滞税を納めなくてはいけないため注意しましょう。
また、納付方法は金融機関の窓口が一般的ですが、税務署の窓口やクレジットカード、コンビニでも支払うことができます。

1・相続する財産、相続人を確認する
不動産を相続する権利は、誰にあるのでしょうか?
「遠縁の人は相続人に入る?」「義理の姉と実兄の子どもの優先順位は?」と聞かれたら正確に答えられない方も多いと思います。
遺産を相続する親族の範囲や順位は民法によって定められています。

この民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人にあたる人は配偶者と血族です。
ここでいう血族には血縁関係のある「自然血族」と、養子縁組で法的な親子関係にある「法定血族」の2種類があります。
また、血族のなかにも優先順位があります。

●第一順位の血族
子ども、および代襲相続人、配偶者(妻や夫)

●第二順位の血族
両親や祖父母などの直系尊属、配偶者(妻や夫)

●第三順位の血族
兄弟姉妹や代襲相続人、配偶者(妻や夫)

血族の優先順位は上記の通りですが「代襲相続人」とは誰を指すのでしょうか?
代襲相続人とは法定相続人が死亡しており相続ができないとき、代わりに相続する血族のことを指します。
たとえば、第一順位にあたる子が死亡した場合は孫が代襲相続人に、第三順位の兄弟姉妹が死亡しているときはその甥や姪が該当します。

また、同じ順位の血族が複数いる場合は全員が相続人になります。
このように複数の相続人で不動産を相続する場合は、必ず「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書はその後の手続で必要になるだけでなく、親族間で起こる後のトラブルを防ぐのにも役立ちます。

遺産分割協議書は、内容を具体的かつ明確にすること、また、実印を押印することが求められます。
不備があると正式な書類として認められないため、不安な場合は専門家に相談するとよいでしょう。

当社は、長年に渡り、愛知県名古屋市で住宅・不動産事業を展開してまいりました。
価値がわかりにくく、専門的な知識も必要な不動産相続について、不動産のプロが今まで培ってきた経験を元に、しっかりとサポートします。
まずはご相談から始めてみませんか?

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